復縁屋の登録商標とは

1.登録商標とは

1-1.復縁屋は、復縁屋株式会社の登録商標

復縁屋」は、復縁屋株式会社の社名であり同時に登録商標です。商標とは、商品やサービスで登録することにより、自社の商品やサービスと他社の商品やサービスを区別するためのものです。商標が登録されると、個別の番号がつけられます。

「復縁屋」の商標は、復縁屋株式会社が登録しているので、復縁屋株式会社でない企業や個人が勝手に商標法に違反して「復縁屋」を名乗ることは、法律上認められません。

 

 

1-2.復縁屋株式会社が登録している商標の一覧

 

復縁屋株式会社は、上記のとおり商標登録をしています。そこで、弊社以外が上記の商標を利用するためには、弊社復縁屋による利用許諾を受ける必要があります。

 

無断で商標利用している企業にご注意ください

復縁屋株式会社では、弊社の商標を利用したいという企業に対しては、利用申請を受けた後、対象企業や団体の審査を実施します。そして、「問題が無い」いう審査結果が出た場合にのみ、商標利用を許諾しています。

 

復縁工作業者を利用される方におかれましては、上記のような商標を勝手に利用している業者がいたら、復縁屋と間違わないように注意をお願いいたします。復縁屋株式会社による利用許諾についての記載や復縁屋.jpへのリンクがあるかどうかを確認していただけましたら、正当な利用か無断使用かの判断を行いやすいです。

 

1-3.登録商標に与えられる保護

商標には登録制度が採用されているため、良い商標を作って世間で有名になっても、登録されないと商標は保護されません。

商標の登録は、特許庁に申請をして行います。

いったん特許庁で商標が登録されると、その商標は排他的なものとなり、登録したものが独占できるようになります。

つまり、いったん登録されると、他者がその商標を勝手に利用することができなくなるということです。商標権の効力は、同一の商標だけではなく、類似する商標にまで及ぶので、登録すると、紛らわしい商標を利用されることもなくなります。

違反して、登録商標や類似した商標を無断で利用することは商標法違反となります。

 

復縁屋株式会社は、「復縁屋」や「復縁工作」、「恋愛心理士」など、上記で紹介したとおりの商標登録をしています。そこで、復縁屋株式会社以外が勝手に弊社商標権を侵害する形で復縁屋や復縁工作類似サービスを名乗ると、復縁屋株式会社は、侵害者に対して商標利用の差し止めや損害賠償請求、信用回復措置の請求等を行うことができます。

 

2.標準文字商標と図形商標の違いと範囲

2-1.文字商標と図形商標の違い

商標には、商標法に従い、文字商標と図形の商標があります。

文字商標とは、「復縁屋」などの文字列に認められる商標で、文字のみからなる商標です。文字には、ひらがなやカタカナ、漢字やアルファベットなどの文字を含みます。

たとえば、「プリウス」や「サントリー」、「りそな」や「iPhone」などは、文字商標です。

これに対し、図形商標とは、イラストや絵に認められる商標です。

たとえば、三ツ矢サイダーのマークやメルセデスベンツのマーク、トヨタの マークなどは、図形商標です。図形商標は、企業のロゴに認められるので、ロゴ商標とも呼ばれます。

 

2-2.文字商標と図形商標の範囲

文字商標と図形商標を区別するとき、その範囲が問題となります。商標の中には、文字と図形を組み合わせたものがあるからです。

たとえば、アディダスの商標には、アディダスの記号の下にadidasと書いてあるものが登録されています。

このような文字と図形の組み合わせの商標は、文字商標ではなく「ロゴ商標の範疇」になります。

そこで、図形商標(ロゴ商標)は、非常に広い範囲で認められます。一部の例外もありますが、標準文字以外で形成されている部分がある商標は、すべて図形商標と言ってもかまいません。

2-2.図形商標を利用した意図的な錯誤の流布

復縁業界に限らず、いくつかの企業では、この画像商標に、日本語や英語の文字を記載することで、あたかも、その語彙を含むことばそのものを登録商標として独占権を主張している場合がございます。
たとえば、”いろは坂”という文字列を画像として、登録したとします。
これは、商標登録の審査の難易度に有り、”いろは坂”の文字商標は、そのまま日本語のみであるため影響範囲が広く審査が厳しく判定されるますが、「”いろは坂”と書かれた画像ロゴ」では、審査比較的容易なためです
この場合、一見すると”いろは坂”という「ことば」に独占権が及ぶと考えがちですが、これは単に、”いろは坂”と書かれた画像ロゴとしての利用の独占に留まり、テキストと”いろは坂”を使うことに問題がございません。しかし、こうした錯誤を生むことを目的として文字でのロゴ登録を行っているケースが多々あります。

文字商標と画像商標の範囲

著名サービスの類似業者などを見つけた場合は、商標登録が文字商標なのか、画像商標なのかを確認することが大切です。

3.登録商標の大切さ

登録商標は、企業にとっても利用者にとっても非常に重要なはたらきをします。

商標を登録することにより、登録された商品やサービスの内容と他のサービスを明確に区別することができるからです。

 

3-1.登録企業にとっての重要性

まず、商標登録した企業は、自社の優れた商品やサービスを、他社に真似されることなく、区別して販売することができるので、利益を独占的に受けることができます。

復縁屋株式会社の場合「復縁屋」「復縁工作」などの商標登録をしているので、他社が勝手に「復縁屋」「復縁工作」などを名乗ってサービス提供をすることができなくなっています。

 

3-2.商品やサービスの利用者にとっての重要性

商品やサービスの利用者にとっても、商標が登録されていると、間違って他社の商品やサービスを利用することがなくなり、安心して望む商品やサービスを選ぶことができます。

たとえば、どうしても復縁したいという利用者のみなさまは、「復縁屋」を利用することにより、確実に復縁屋株式会社による高度なサービスを利用していただくことが可能となります。

 

4.商標権侵害の意味

商標登録したら、侵害することは許されないのですが、ときには商標権の侵害が発生します。

商標権侵害とは、すでに登録されている商標について、権利のないものが勝手に利用することです。

復縁屋株式会社や、弊社から許諾を受けていない企業が、「復縁屋」「復縁したい」「復縁工作」「復縁カウンセラー」などを名乗ったりサービス提供していたりすると、復縁屋株式会社に対する侵害行為をしたことになります。

また、商標を登録すると、同一の商標のみならず類似の商標利用も禁止されるため、他社は、「復縁屋」に似た商標を利用することもできなくなります。復縁屋株式会社が登録している商標とまったく同じでなくても、紛らわしい名前を名乗っている業者がいたら、違法となる可能性があるということです。

 

5.登録商標の侵害時の賠償の責任

登録商標を侵害すると、侵害されたものは、侵害者に対して商標利用の差し止め請求や損害賠償請求をすることができます。

復縁屋株式会社としても「復縁屋」「復縁工作」「恋愛心理士」「恋愛心理学士」などの商標を勝手に利用された場合、断固とした措置をとります。速やかに差し止め請求を行い、損害賠償請求も辞さない対応をします。

商標権侵害によって低下した弊社の信用を回復させるため、信用回復措置も請求することもあります。たとえば、謝罪広告を出していただく可能性があります。

 

商標権侵害は、故意のケースだけではなく過失の場合にも成立します。たとえ知らなかったとしても、商標権を侵害することは許されず、侵害による責任を負うことになります。侵害行為そのものだけでなく、侵害のための予備行為(準備行為)も禁止されます。

このように、商標権侵害は非常に広く成立するので、くれぐれもご注意下さい。

 

6.商標法違反に対する罰則

商標法違反には、罰則もあります。刑罰は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金です(商標法78条)。

法人が商標法違反をした場合、法人に対しても3億円以下の罰金刑が科される可能性があります(商標法82条)。

復縁屋株式会社の商標が侵害された場合、悪質な事案と判断されれば、弊社は刑事告訴も辞さない構えです。

 

7.ご利用者様へ

復縁をご希望のご利用者の方は、他サイトを確認されたときに、復縁屋株式会社の登録商標を利用している疑いのあるものを発見した場合、速やかに復縁屋株式会社宛にご連絡いただけますと幸いです。また、そういったサイトの運営業者は違法である可能性があるので、決してご利用なさらないことをお勧めします。

 

8.復縁屋株式会社との提携をご希望の企業様へ

復縁屋株式会社は、非常にハイレベルなスキルを持った復縁専門の探偵事務所・興信所です。復縁工作業務にご興味がございましたら是非ご相談ください。以下のフォームよりお待ちしております。

復縁屋サイト

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